帯広の森 サポーターの会 規約
(名称)
第1条 本会は「帯広の森サポーターの会」と称し、事務局を会長宅に置く。
(目的)
第2条 本会は、帯広市制定の「市民団体による帯広の森づくり活動の促進及び支援に関する要綱」に則り、森林育成・整備活動等を通して市民が楽しく安全に憩うことができる森づくり活動を行い、自然豊かな市民の森を後世に残すことを目的とする。
(入会及び退会)
第3条 本会は、本会の目的に賛同し会費を納入した個人正会員、個人賛助会員及び企業・団体賛助会員で組織する。本会に入会しようとする者は、「入会申込書」を提出し、その受理をもって会員となる。
2 会員は会長に申し出ればいつでも退会することができる。この場合、既に納めた会費は返還しない。また、年会費を無届で1年間滞納した者は退会と見なす。
(事業内容)
第4条 本会は、第2条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)森林育成活動並びに森林整備活動
(2)森林資源の有効利活用促進
(3)市民の環境保全教育に寄与する活動
(4)研修会、講習会等の開催及び参加
(5)その他、本会の目的達成に必要と認められる活動
(役員)
第5条 本会に次の役員および会計監査(以下、役員等)を置く。
(1)会長 (2)副会長 (3)事務局長 (4)事務局担当者 (5)会計長 (6)会計担当者 (7)会計監査 |
1名 2名 1名 若干名 1名 若干名 2名 |
(役員等選任の方法)
第6条 役員等は、総会において個人正会員の中から選任する。
(役員等の職務)
第7条 役員等の職務は次のとおりとする。
(1)会長は、本会を代表し会務を統括する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長不在の時はその職務を代行する。
(3)事務局長は、本会の事務全般を総括する。
(4)事務局担当者は、事務局長の職務を分担して補佐する。
(5)会計長は、会費の徴収並びに支出の管理を行う。
(6)会計担当者は、会計長の職務を分担して補佐する。
(7)会計監査は、会計を監査し事務が適正であるかを報告する。
(役員等の任期)
第8条 役員等の任期は2年とし、再任を妨げない。なお、任期途中で交代した場合は、前任者の残任期間とする。
(顧問)
第9条 本会に顧問を置くことができる。
(総会)
第10条 総会は、会長が招集し年1回開催する。但し会長が必要と認めた場合、臨時総会を招集することができる。
2 総会は次の各号の事項について審議し決定する。
(1)規約の改廃
(2)事業計画並びに収支予算及び決算報告
(3)役員の選任
(4)その他本会の運営に関し重要な事項
3 総会の議長は会長がこれにあたる。
4 総会の決議事項は出席者の過半数の賛成で決する。
(会計及び事業年度)
第11条 本会の経費は、会員の年会費、企業等民間団体の助成金・寄付金等をもって充てる。
2 本会の事業年度は4月1日から翌年の3月末日迄とする。
(会費)
第12条 本会の個人正会員の年会費は一人1,000円とする。
2 賛助会員の会費は別途定める。
(その他)
第13条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
付 則
2006年12月4日 制定
2012年3月25日 一部改訂
2020年4月1日 全面改訂
2021年3月1日 一部改訂
2022年4月3日 一部改正
2023年4月2日 一部改正
※ 説明:入会及び退会について一部見直し
2024年4月6日 一部改正(個人賛助会員導入に係わる変更、および監査を会計監査に変更)
帯広の森サポーターの会賛助会員に係わる細則
(賛助会員)
第1条 本細則は、帯広の森サポーターの会規約第3条にある賛助会員について規定する。
賛助会員は、本会が実施する諸活動に直接参加することはできないが、本会の目的に賛同し主に経済的支援を行うことに同意する個人および企業・団体をもって構成する。
(賛助会員の種類)
第2条 賛助会員には個人賛助会員および企業・団体賛助会員の二種類を置く。
(賛助会員の権利等)
第3条 賛助会員は総会にオブザーバーとして出席し、意見を述べることができる。但し、議決権を行使することはできない。
2 企業・団体賛助会員に所属する個人であっても個人正会員として入会することができる。個人正会員として入会した場合、賛助会員としての制約は受けない。
(会費)
第4条 賛助会員の会費は以下のとおりとする。
(1)個人賛助会員の年会費は1人1,000円、企業・団体賛助会員の年会費は1口10,000円とする。
(2)年度途中で入会する場合、初年度の会費は割り引かない。
(個人賛助会員から個人正会員への変更)
第5条 個人賛助会員は年度途中であっても、役員会の承諾があれば個人会員に移行することが出来る。この場合会費の変更はない。
(その他)
第6条 本細則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
付 則
2021年3月1日 制定
2022年4月3日 一部改正
2024年4月6日 一部改正(個人賛助会員追加に伴う改正)